防火対象物使用開始届出書

防火対象物使用開始届出書とは、建物やその一部(テナント等)の使用を開始する前に、管轄の消防署へ提出が義務付けられている書類です。

消防が建物の用途や構造、消防用設備の設置状況を事前に把握し、火災予防上の安全性を確認することを目的としています。

1.提出が必要なケース

以下のような場合に提出が必要です。

・建物を新築して使用を始める
・テナントに入居し、店舗や事務所として営業を開始する
・建物の用途を変更する(例:事務所から飲食店に変更)

2. 提出期限と提出先

・提出期限:使用開始の7日前まで
・提出先:建物が所在する地域を管轄する消防署

3.主な記載事項と添付書類

届出書には、以下の内容を記載・添付します。

・記載事項:届出者の情報、建物の所在地、構造(階数、面積)、用途、消防用設備等の概要など
・添付書類:付近の見取図(案内図)、平面図、詳細図面、消防用設備等の配置図など

4.届出を怠った場合の罰則

届出を行わないことは罰則の対象となる場合があります。
特に悪質な隠蔽や放置が確認された場合、重い罰金や懲役が科せられる可能性があります。
※様式は各自治体の消防局・消防署のウェブサイトからダウンロード可能です。